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不況の影響で3月から収入が途絶えた私は国民健康保険料を減額・免除してもらうために所轄の区役所へ出向いた。
収入がないのにかかわらず、国民健康保険料を毎月3万円も支払うのは経済的に無理がある。
区役所の国民健康保険関係の窓口は相談・手続きの人たちで大変混んでいた。番号札を取って待つこと30分。ようやく自分の番だ。
国民健康保険料の減額を申し出たところ、決定分の金額については変更することはできないとのこと。
次の確定申告(3月)において、納めすぎた保険料を還付することは可能だが、それまでの保険料については変更(減免)することは
できないと言われた。
このまま引き下がっては何をしにきたかわからない。再度「当面の保険料を減らすか、待って欲しい」と伝えた。
国民健康保険料徴収猶予制度
役員から次に言われたのが”国民健康保険料徴収猶予制度”だった。これは、最長6ヶ月間納付を猶予するという制度だ。
あくまで一定期間の猶予であり、減免・免除ではない。猶予期間後には全額納付する必要がある。
また、この制度を利用するには別途申請書類・審査がある。事業所得(収入)が途絶えている証明(帳簿等)が必要で、かつ審査の結果
必ずこの制度を利用できるわけではない。
個人事業主かつ契約社員として働いてきた私は、収入がないという事実はあっても、それを客観的に証明する手段はない。帳簿も付けていない。
とりあえず、申請書とその詳細を聞くため、指示通りまた別の窓口に並ぶ。
分割納付誓約
待つこと30分。次の窓口で提示されたのは”国民保険料分割納付誓約”。
やはり、保険料決定額は変更することができないが、残りの納めるべき保険料を今月から12分割するこは可とのこと。
本来10分割で毎月3万円弱納める保険料を再度12分割することによって、月々の保険料を5千円程少なくする。
結果2万3千円。わずかながら月々の納付額を減らすことができる。分割回数を増やしただけだが・・・。
こうして次の確定申告によって保険料が再計算されるまでは何とかして払い続けるしかないのだ。たとえ収入がなくても・・・。
しかし”国民健康保険料分割納付誓約”なら、この場で申請は完了する。簡単な書類1枚の提出が必要だが、審査も再訪も必要ない。
最終選択
迷ったあげくすぐに決着(手続き)がつく”国民健康保険料分割納付”を選んだ。
これによって、月3万円弱の保険料は2万3千円に。
あくまで保険料合計としては変わらず。
結局実質的な減免・免除はされなかったということだ。
「決定された保険料については変更できない」
いかにもお役所らしい融通の効かない回答に今ひとつ釈然としない気持ちで役所を後にした。
この不景気の中、毎月の保険料納付にさえ困っている市民はたくさんいると思うが、そういう人はいったいどこを頼ればいいのだろうか・・・、
何だか後味の悪い気持ちと、月々の保険料の支払いだけが残ってしまった。
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END
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